会 則
サンディエゴ日系ビジネス協会(SDJBA)
SAN DIEGO JAPANESE BUSINESS ASSOCIATION, INC.
会 則
(名称)
第1条
1.この法人は SAN DIEGO JAPANESE BUSINESS ASSOCIATION, INC.と称する。
2.この法人の日本語名をサンディエゴ日系ビジネス協会(以降「本協会」という)と称し、略称を「SDJBA」とする。
(所在地)
第2条
本協会の所在地は、カリフォルニア州サンディエゴとする。
(目的)
第3条
本協会は、会員の相互交流・情報交換により会員と会員ネットワークのビジネスチャンスを促進し、相互のビジネス の発展・拡大及び地域社会への貢献に寄与することを目的とする。
(事業・活動)
第4条
1.本協会は、前条の目的を達成するため、下記の活動を実施する。
(1)ビジネスチャンスの創出並びに促進
(2) 会員のビジネススキルの向上
(3)会員の相互交流
(4)その他本協会の目的を達成するために必要な活動
2.前項の事業を円滑に促進するため、理事会は必要な担当理事および係(以降担当理事等という)を選任することができる。
(会員)
第5条
本協会に次の会員を置く
(1)正会員 サンディエゴ地域および近郊に在住する、または活動拠点を持つ、国籍を問わず日本語を解する ビジネス関係者ならびにビジネスに関心がある者で、本協会の目的に賛同し入会した個人で、会員総会にお ける平等な議決権を持つ。
(2)準会員 サンディエゴ地域および近郊に在住しない、または活動拠点を持たない、国籍を問わず日本語を 解するビジネス関係者ならびにビジネスに関心がある者で、本協会の目的に賛同し入会した個人で、会員総 会における議決権を持たない。
(3)学生会員 サンディエゴ地域および近郊に在住する、または活動拠点を持つ、国籍を問わず日本語を解す るビジネスを志望する滿18歳以上の学生で、本協会の目的に賛同し入会した個人で、会員総会における議 決権を持たない。
ただし、在学証明(学生証)を持ち、主たる身分が学生であること。
(4)企業会員 サンディエゴ地域および近郊に存在する、または活動拠点を持つ、国を問わず日本語を 解する企業であり、本協会の目的に賛同する企業とする。 会員総会における平等な議決権を持つが、個人としてではなく企業として、個人の人数に関係なく企業として1票を投じることができる。
(入会)
第6条
入会しようとする者は、会長宛入会申請書を会員担当係に提出し、理事会の過半数の多数をもって入会を承認さ れるものとする。
定例会へのゲスト参加は一人2回まで許可される。3回目以降は入会が必要となる。
準会員の定例会への参加は一年に2回まで許可される。3回目以降は正会員への変更が必要となる。
尚、入会承認後はウェブサイト掲載用の会員情報と顔写真を速やかにメンバーシップ係に提出する事。 ただし特別会員についてはこの限りでない。
(会費)
第7条
1.会費は年会費、定例会費、および臨時会費とする。
2.年会費は本協会の事業活動において、経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時、及び毎年1月末日ま でに下記の年会費を納入しなければならない。
正会員 $40.00/年
準会員 $20.00/年
学生会員 $10.00/年
企業会員: 企業に在住する社員1-2名までの会費$60/年、3-4名までの会費$100/年
(1)年度の途中で入会するものの取扱い
(ⅰ)1月から7月31日までに入会の場合
会費の全額を入会時に支払うものとする。
(ⅱ) 8月1日以降に入会の場合
会費の60%を入会時に支払うものとする。
(2)年会費は、理由の如何を問わず返金されない。
3.定例会費は定例会の会場費(食事代を含む)等の費用とする。
4.臨時会費は、必要に応じて定例会で協議し決定する。
(退会)
第8条
退会しようとする者は、退会届を会員担当係に提出する事とする。
尚、次の場合は会員としての資格を失い退会となる。
(1)定例会に連続して3回以上無断で欠席した場合
(2)本人が死亡したとき
(3)年会費を60日以上滞納したとき、特に事情が無い場合は理事会が審議の上、会員としての資格を失い、退 会したものとすることができる。
尚、休会は設けない事とする。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会で審議し会員総会の決議により当該会員を 除名することができる。
(1)SDJBA会則(以降本会則という)およびその他の規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(理事)
第10条
1.本協会は7名以上~21名以下の理事を置く。
2.理事の定員は前項の範囲内で、理事会の決議により決定される。
3.必要に応じて理事の選挙を行う。 理事の選挙は別に定める理事選挙基準によるものとし、同基準の改廃は役員 会で起案し、理事会の決議による。
4.理事及び担当係の任期は2年とし、再選を妨げない。
5.期中の理事補充については理事会での検討事項とし、決議により決定される。
(理事の職務)
第11条
理事会は全ての理事をもって構成し、下記の業務を執行する。
(1)会員総会の開催
(2)定款の変更、理事改選、年次事業計画、年次収支予算、事業報告その他本協会の事業に関する業務
(3)会長の選任
(4)会長が選任した副会長、会計、書記および担当係等の承認
(5)会員総会で議決した事項
(6)会員総会で議決を要しない本協会の運営に関する業務
(7)理事相互並びに担当係の業務執行に対する指導、監督
(役員と担当係)
第12条
1.本協会は次の役員と担当係を置く。
(1)会長 1名
(2)書記 1名
(3)会計 1名
(4)副会長 1名
(5)担当係等 若干名
2.理事会は会長を指名するものとする。 会長は書記、会計、副会長および担当係等若干名を選任し、理事会の承認を得るものとする。
3.役員ならびに担当係の任期は2年とし、再選を妨げないが、2期(計4年)を超えて同一職務に就任することはできない。
(役員と担当係の職務)
第13条
1.会長は、本協会を代表し、その業務執行を統括する。
2.書記は会員総会・理事会などの議事録を作成し、必要に応じ会員に配布をするなど、広報を行う。
3.会計は財務、会計を統括し、本協会の業務の執行が予算に基づき行われているか確認し、年に2回(年度の上期 並びに下期)の会計報告を会長に報告する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
5.各担当係は、会長から委任された業務を計画し、執行し、その結果を会長に報告する。
(解任)
第14条
理事、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員総会の決議により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他理事としてふさわしくない行為があったとき
(会員総会)
第15条
1.本協会の会員総会は、正会員をもって構成し、会長は通常会員総会を毎年度1回招集し、開催するものとする。 ただし、必要があるとき、会長は臨時会員総会を招集し、開催することができる。
2.5分の1以上の正会員より理事に対し、総会の目的である事項ならびに召集の理由を記載した書面で会員総会開 催の請求があったとき、会長は臨時会員総会を招集し、開催しなければならない。
3.会員総会は、正会員総数の3分の1の出席をもって成立する。 委任状による出席も定足数に参入する。
4.会員総会の検討事項は出席正会員の過半数以上の賛成票をもって可決する。 ただし、本協会の解散、他の団体 との合併、または本会則の改定を決議する場合は出席正会員の3分の2以上の賛成票を要する。
5.会員総会は、以下の事項について議決、または報告を行う。
(議決を要する事項)
(1)会員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)会則、定款、事業等の変更
(4)解散
(報告事項)
(5)事業計画並びに年次収支予算書
(6)事業報告並びに収支決算書
(7)その他の事項、 (1)から(6)に照らしてその都度議決、または報告事項とする。
(8)本協会の運営に関するその他の重要事項
(会員定例会)
第16条
1.会長は月1回会員定例会(以降定例会という)を開催するほか、会長の判断により、必要に応じて臨時定例会を開 催することができる。
2.会員は可能な限り定例会に出席することが求められ、その開催通知に対して、出欠の返事をすることが義務付けら れる。
3.定例会は原則として日本語で行われる。
4.定例会では以下の事項を協議する。
(1)定例会の運営に関する事項
(2)情報交換
(3)講演会、勉強会などの開催に関する事項
(4)その他
5.会員によるスピーチ
(1)スピーチ担当役員が前もってスピーチする会員を指名し、その会員は10分程度のスピーチを行うものとする 。
(2)指名された会員が引き受けられない場合は、自らの責任で代理の会員にスピーチを引き受けてもらうものと する。
(議事録)
第17条
会員総会および各種会議の議事録を作成する。
(事業報告書及び決算)
第18条
会長は、会計記録に基づき作成した事業報告書および収支決算書を理事会に諮り、理事会の承認を得た後、毎事 業年度終了後120日以内に会員総会で報告しなければならない。
(事業年度)
第19条
本協会の事業年度は、1月1日から同年12月31日とする。
(委任)
第20条
本会則に定めのない事項は、会員総会の議決を経て、理事会が別に定めることができる。
(整合)
第21条
本会則の定めが定款と矛盾する場合、定款の定めが優先する。
附則
本会則は、2022年度(2月17日)通常会員総会において決議され、2022年2月18日付でSDJBA会則として施行された。